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任意整理で利息をカット、債務額を減らしましょう
任意整理は裁判所を通さずに弁護士が直接、債権者と個別で話し合いをして債務整理をします。任意整理での債務整理は返済額を下げてもらうように減額提示をし、交渉する和解契約のことです。任意整理で債務整理をすることで、場合によってはお金が戻ってくる過払い金が発生することがあります。(参照:過払い金)
・任意整理で債務整理するメリットその1> 取立てが直ぐにストップする
・任意整理で債務整理するメリットその2> 過払い金が戻ってくる場合がある
・任意整理で債務整理するメリットその3> すべて代理でお任せできる
(※弁護士に依頼の場合のみ)
※ 借入契約時の詳細や取引年数などにより異なります

・任意整理で債務整理するデメリットその1> 今後、一定期間クレジットの利用が困難になり ます
・その他のデメリットは特にないと言ってもよいでしょう。
任意整理で債務整理を弁護士に依頼することで得られるメリットは、取立てを直ちに止めさせることができるということの他、任意整理手続きを行なった際に過払い金が発生することがある場合の手続きについてです。この場合、本来は任意整理とは別の手続きとなりますので、同時に二つの手続きを行なうことはできませんが、弁護士に依頼の場合はそのまま任意整理とともに過払い金返還請求の手続きも行なうことができますので債務整理を早く解決することができます。
任意整理は自己破産とは違い、毎月の支払いが滞り、"支払い不能状態"に陥る前に手続きができます。支払い不能になってからでは遅く、自己破産という選択肢しか残らないという方も少なくありません。こうした意味でも任意整理は今後の生活を含め、人生の再生計画が立てやすい債務整理といえます。
