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民事再生でマイホームを手放さずに債務整理をする
民事再生は支払い不能状態に陥る可能性がある場合に、債権者に「ある一定の金額を免除してもらう」という手続きです。自己破産と違いマイホームを維持しながら債務整理ができます。 住宅ローンが残っている場合は、「住宅ローンを除く債務総額が5.000万円以下」であり、「将来において一定の収入を得ることができる」と見込まれる方であればどなたでも手続きが可能です。また、収入に応じて借金を3年以内で無理なく完済できるように返済計画を立てますので、手続き後は経済的にも安心した生活を送ることができます。
民事再生のメリット・民事再生のメリットその1> 借金を大幅に圧縮できる
・民事再生のメリットその2> マイホームを手放さずに借金を完済できる
・民事再生のメリットその3> 支払い不能に陥る前に手続きができる
・民事再生のメリットその4> 一定期間内(約3年)で借金を完済できる
※ 契約時の詳細や取引年数などにより異なります
民事再生のデメリット・民事再生のデメリットその1> 今後一定期間はクレジット・ローンが利用できない
・民事再生のデメリットその2> 手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある
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民事再生>手続きにおいての条件・住宅ローンを含まない債務総額が5.000万円以下であること
・将来において一定の収入を得ることができる」と見込まれる方
民事再生と自己破産の違い(特長)民事再生の手続きにおいて、自己破産と明らかに違う点は、免責不許可事由がないことです。ですから、多額の債務の原因が給与に見合わない浪費やギャンブルであっても個人民事再生手続きを行なうことができます。
